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Posted by 京つう運営事務局 at

2008年12月06日

他局に転属できない大阪市職員の現状

 大阪市の住之江焼却場で建設差し止めの裁判をはじめて23年になる。当時から言われていたのだが、一度配属されると他の局には異動できないと言う話を聞いていたので、その都度、機会あるごとに転属をさせるようにと、大阪市に対し促していたが、平成15年より、区役所に配属されている市職員の転属状況を調べてみた。

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【ひとつの区役所に30年以上所属している職員と25年~30年未満の数】
   平成15年 30年以上332人 25年~30年未満497人 (課長12人、課長代理49人)
   平成16年 30年以上271人 25年~30年未満552人 (課長12人、課長代理55人)
   平成17年 30年以上472人 25年~30年未満311人 (課長11人、課長代理62人)
   平成18年 30年以上447人 25年~30年未満320人 (課長13人、課長代理57人)
   平成19年 30年以上411人 25年~30年未満239人 (課長12人、課長代理52人)
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 一度、区役所に配属されると、このような多くの職員が他の役所に異動されることなく所属するのは、異常としかいいようがない。市民サービスの観点からいっても、長年にわたり同じところに所属していると、地域との癒着やマンネリからくる職務怠慢につながりかねない。元来、7年ほどで異動することと定められているにもかかわらず、異動しないのはおかしな話である。
 区長の任期は2~4年であり、やる気のある区長が赴任してきたとしても、そこに25年以上異動していない課長や課長代理がいれば、業務は彼らに依存することになり、区長は挨拶回りだけに終始し、区政に対する権限はおおいに妨げられ、思い切った施策は行えないのではないかと思われる。

 ちなみに、全区役所の配属人員は、平成15年が6185人。平成18年度は、5802人。平成19年度は、6056人。人員の削減が叫ばれている今日、増える傾向にすらある。  


Posted by 平川 司 at 19:07Comments(0)